PPAPで話題となった商標登録

つい最近も。ピコ太郎のPPAP、その商標登録を巡っての問題点が話題になりました。仕事で用いているロゴマークの商標登録を、昨年出願、登録したばかりでしたので、興味深いニュースでした。

他の人に似たような図柄を商標登録されてしまえば、愛着のあるロゴマークが使えなくなります。その可能性は低いながらも、リスク管理の意味で出願しました。広告看板などを頼んでいる会社から弁理士さんを紹介してもらい、諸手続きをお願いしました。類似の登録の有無の調査→商標登録出願→出願公開→特許庁の審査官による実体審査→登録査定、登録審決→登録料納付の流れです。出願から登録まででも半年以上かかりました。類似の登録の有無は特許情報プラットフォームJ-PlatPatでも出来ますので、書類を揃えることを厭わなければ自身でも出来そうではあります。

PPAPの件でも問題となった、自身に直接関係のない事項を何でも先に出願してしまうとしても、その出願料だけでも大変な金額となります。それさえも払わずに出願だけする輩がおり、その点も問題となっているようです。特許庁も自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)と題して注意喚起の文章をすでに掲載しています。

最近、一部の出願人の方から他人の商標の先取りとなるような出願などの商標登録出願が大量に行われています。しかも、これらのほとんどが出願手数料の支払いのない手続上の瑕疵のある出願となっています。

特許庁では、このような出願については、出願の日から一定の期間は要するものの、出願の却下処分※1を行っています。

また、仮に出願手数料の支払いがあった場合でも、出願された商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合(商標法第3条第1項柱書)※2や、他人の著名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願である等の場合(同法第4条第1項各号)※3には、商標登録されることはありません。

したがいまして、仮にご自身の商標について、このような出願が他人からなされていたとしても、ご自身の商標登録を断念する等の対応をされることのないようご注意ください。

なお、これらの出願についても、出願公開公報やJ-PlatPat※4にて公表されますが、当該情報はあくまでも商標登録出願がなされたという情報の提供であり、これらの出願に係る商標が商標登録されたことを示すものではありません。