出入国在留管理庁が、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について、主な改正内容、申請に関する取扱い、施行に伴う留意点、Q&Aなど、問合せの多い質問についての案内を令和8年5月18日付けで掲載されました。
何かと俎上に載せられる「3,000万円」ですが、冒頭以下の様に記されています。(赤色、緑色は追加しました)
問 : 本件改正前から在留している個人事業主についても、3,000万円の資本金を準備しなければならないのでしょうか。
答 : 上陸基準省令における「3,000万円」は、「申請に係る事業の用に供される財産の総額」です
そのため、事業主体が法人ではなく、個人の場合は、資本金を準備していただくものではなく、改正に関するガイドラインでお示ししているとおり、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額を指します。
なお、同ガイドラインでもお示ししているとおり、施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請時において、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行いますので、「申請に係る事業の用に供される財産の総額」が、3,000万円に満たないことのみをもって一律に不許可処分となるものではありません。
『主な改正内容』において
1 常勤職員の雇用について(略)
2 資本金の額等について(略)
3 日本語能力について(略)
4 経歴(学歴・職歴)について(略)
5 事業計画書の取扱いについて
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(注)の確認を義務付けます(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第三「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」第1号イ) 。
(注)施行日時点においては、以下の者が当該者に該当します。
・ 中小企業診断士
・ 公認会計士
・ 税理士
なお、弁護士及び行政書士以外の方が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがありますので御留意願います。
が列挙されています。
『申請に関する取扱い』では
5 公租公課の履行について
在留期間更新時には、以下の公租公課の支払義務の履行状況を確認します 。
(1) 労働保険の適用状況
・ 雇用保険の被保険者資格取得の履行
・ 雇用保険の保険料納付の履行
・ 労災保険の適用手続等の状況
(2) 社会保険適用状況
・ 健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得の履行
・ 上記社会保険料納付の履行
(3) 事業所として納付すべき以下の国税・地方税に係る納付状況
・ 法人の場合
国 税 : 源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税
地方税 : 法人住民税、法人事業税
・ 個人事業主の場合
国 税 : 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税
地方税 : 個人住民税、個人事業税
との記述がされています。
実際に帰国せざるを得なかった人を知る方の話からは、緑色で表したこれらの点が大きく影響しているのではと愚考します。
